輝く未来
日々サービスを受ける事により
夢や希望を持っていただく
Greeting
ごあいさつ
ようこそライフケアきらめきの
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介護サービスは、人と人を直接つなぐサービスです。
ケアを受ける方への尊敬の念がなければ、本当の意味の介護は不可能です。
私たちは常にそのことを肝に命じ、お客様一人ひとりのニーズに
応えていくべく努力する所存です。
また、社員全員が自信と誇りを持ってお客様に奉仕することで、
充実した福祉社会の実現の一翼を担えることと自負しております。
今後とも変わらぬご愛顧とご支援を賜りたくよろしくお願いいたします。

About
会社概要
会社名 | 合同会社GrowUp |
---|---|
代表者 | 代表社員 坂元 翔太 |
本社所在地 | 〒899-5652 鹿児島県姶良市平松4951-11 |
設立 | 2020年9月 |
TEL | 0995-55-8490 |
FAX | 0995-55-8492 |
営業時間 | 9:00 ~ 18:00 |
定休日 | 12月29日 〜 1月3日 |
営業種目 | 訪問介護 |
業務内容 | 地域福祉事業 |
Activity Content
活動内容
介護保険
訪問介護
介護予防・日常生活支援総合事業
サービス内容
- 身体介護 - 入浴、排せつ、食事等の介助
- 家事援助 - 掃除、生活必需品の買い物など
- その他
対象者
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方。
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービスの対象となります。
利用料
利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある者の場合は2割又は3割負担となります。
障害福祉サービス
居宅介護
サービス内容
- ●身体介護 - 入浴、排せつ、食事等の介助
- ●家事援助 - 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
- ●その他
対象者
- ●障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方。
- ●通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
- (1)障害支援区分が区分2以上
- (2)障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
- ・「歩行」全面的な支援が必要
- ・「移乗」見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
- ・「移動」見守り等の支援が必要、部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
- ・「排尿」部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
- ・「排便」部分的な支援が必要または全面的な支援が必要
利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
重度訪問介護
サービス内容
- ●身体介護 - 入浴、排せつ、食事等の介助
- ●家事援助 - 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
- ●移動介護 - 外出時における移動の支援や移動中の介護
- ●その他
対象者
- ●重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方。
- ●障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方。
- (1)次の二項いずれにも該当する。
- 二肢以上に麻痺等がある
- 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」意外と任命されている - (2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。
- ※ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。
平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、障害支援区分が区分3以上で、日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。 - - 100分の7.5 区分6に該当する方
- - 100分の15(1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方
利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
地域生活支援事業
移動支援
サービス内容
屋外での移動に困難がある障害者(児)に対し、ヘルパーを派遣し、外出時の支援を行います。
対象者
- ●身体障害者手帳の第1種または療育手帳の所持者。
- ●精神障害者のうち障害程度区分が区分1以上の方で、かつ「行動援護及び重度障害者等包括支援の判定基準表」において5点以上の方。
- ●難病患者等で、屋外の移動に困難がある方。
※介護保険制度、重度訪問介護、重度障害者等包括支援、同行援護の利用者は対象外です。
ただし、65歳になる日まで5年間にわたり、移動支援の支給決定を受けていた介護保険制度対象者は除きます。
対象エリア
姶良市・鹿児島市・霧島市
利用料
移動支援にかかる料金は、自治体により異なります。障害福祉サービスの利用者負担区分により、サービスの1割負担が基本となります。世帯の収入の状況によっては負担のない場合もあります。詳しくは市区町村の福祉担当窓口へお問い合わせください。
対象となる外出
- ●文化施設(映画館、図書館、公園、コンサート会場 等)
- ●体育施設(プール、事務、体育館 等)
- ●観光施設(水族館、動物園 等)
- ●冠婚葬祭(結婚式、葬式、お墓参り、地域の祭り 等)
- ●金融機関(銀行、郵便局 等)
- ●その他(理髪店、デパート※1、投票所、カラオケ、外食、お見舞い、習い事、温泉、行事・イベント※2)
- ※1 食事等の日常生活に必要不可欠なものの購入は障害福祉サービスにおける「居宅介護(家事援助)」で実施するため、対象としません。
利用者の買い物に同行する場合は、移動支援事業の対象となります。 - ※2 原則、行事・イベントの会場内においては主催側のボランティアの配置等で開催されるため、会場への送迎のみが対象となります。
対象とならない外出
- ●公官庁等への外出(市役所、警察、裁判所 等)
※居宅介護にて実施 - ●通年・長期にわたる外出(通学、通園、通所 等)
- ●経済活動に係る外出(通勤、営業活動、収入の発生する講師としてのイベント参加 等)
- ●公的サービスを利用して外出することが適当でないもの(パチンコ、麻雀 等)
- ●政治的・宗教的活動(選挙運動、布教活動、勧誘活動 等)
- ●宿泊を伴う外出先での就寝時間(旅行、帰省 等)
- ●親の事情による単なる子守りの代行としての利用
- ●管理者の責任で対応すべきと考えられる施設(学校や病院等)内の支援
介護保険外(自費)サービス
サービス内容
介護保険外(自費)サービスとは
介護保険制度に基づく訪問介護では、下記に記載したように「対象とならないサービス」があります。- ●医療行為にあたるもの(インスリン注射、床ずれの処置、 点眼薬の点眼など )
- ●本人以外の援助( 家族への家事代行、来客のお茶出しなどの応接、車の洗車など)
- ●日常の家事の範囲を超える行為(おせちなどの特別料理、大掃除など)
- ●ホームヘルパーが行わなくても生活に支障が生じないもの(ペットの世話、財産管理など)
- これらのサービスも、医療行為など資格を持っていないとできないことを除き、「介護保険外(自費)サービス」として承っています。
お気軽にご相談ください!
介護保険外(自費)サービスでできることの例
- ●身体介護:食事介助・入浴介助・排泄介助・服薬介助など
- ●家事支援:ゴミ出し・調理・後片付け・掃除・洗濯・布団干し・庭の手入れ(草むしり)、大掃除・家電の設置・買い物代行など
- ●付き添い介助:散歩・墓参り・病院見舞い・美容院・通院の付き添いなど
- ●入退院支援:入院時・退院時の準備や付き添い・入院中の見守りなど
- ●見守り支援:ご自宅に伺い様子確認や見守り、話し相手など
- ●その他:ペットの世話など
利用料
- ●生活援助
30分 1,000円
60分 2,000円
90分 3,000円
以降、30分ごとに1,000円 - ●身体介護
30分 2,000円
60分 4,000円
90分 6,000円
以降、30分ごとに2,000円
※最低利用時間は30分からとなります。
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